Arts Aid KYOTO「通常支援型」に関する
FAQ
(よくある質問)
更新日:2024/5/30
よくある質問(FAQ)をまとめました。申請前にご確認ください。
FAQで回答が見つからない場合は、以下の京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)の問合せフォーム(Arts Aid KYOTO専用)、または電話からお問い合わせください。
【問合せ先】
京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO) Arts Aid KYOTO担当
TEL: 075-252-2162
開室日: 火〜土 10:00-18:00/日月祝および京都芸術センターの休館日は休室
1. 全般
Q1. 昨年度からの主な変更点は何ですか。
「一般助成枠A」上限100万円、「一般助成枠B」上限20万円、30歳未満の方を対象にした「若手交流促進枠」上限10万円の三つの枠を設けました。いずれか一つしか申請できませんので御注意ください。
2. 申請手続き
Q2. 申請書類はどこで入手できますか。
下記のWebフォームからの申請となります。※メール、郵送等では受付いたしません。
・一般助成枠A:https://form.run/@aak2024-ippan-a
・一般助成枠B:https://form.run/@aak2024-ippan-b
・若手交流促進枠:https://form.run/@aak2024-u30
申請に必要な収支予算書(様式)は以下からダウンロードしてフォームに添付してください。
URL: https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000302083.html
Q3. 申請の方法を教えてください。
下記のWebフォームからの申請となります。※メール、郵送等では受付いたしません。
・一般助成枠A:https://form.run/@aak2024-ippan-a
・一般助成枠B:https://form.run/@aak2024-ippan-b
・若手交流促進枠:https://form.run/@aak2024-u30
詳細は令和6年度通常支援型募集案内を御確認ください。
Q4. 活動実績資料はPDFでないとダメでしょうか。
PDF形式で御提出ください。もし複数のPDFファイルがあり、一つのファイルにまとめられない場は、ZIP形式に圧縮でも可能です。ZIP形式でまとめる場合は、全てのPDFをA4サイズ、3ページ以内に収めてください。
Q5. 応募の締切を過ぎてしまいましたが、遅れて提出できますか?
締切後は、いかなる理由においても受け付けることができません。
Q6. 採択結果はどのように通知されますか。
メール又は郵送で応募者全員に通知します。
Q7. 申請フォームにファイルが添付できません。メールで送付してもよいですか。
申請はWebフォームでのみ受け付けます。ブラウザの都合上などで添付ができない場合は京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)まで御連絡ください。
Q8. 概算払(補助金の前払い)はできますか?
通常支援型「一般助成枠(A・B)」は事業終了前の前払い(概算払)が可能です。ただし、申請時に概算払を選択していない場合、採択後に概算払ができませんので御注意ください。
※通常支援型「若手交流促進枠」は概算払ができません。事業終了後の通常払いのみとなります。
Q9. 団体名義の口座がなく、主催者個人の口座しかない場合は、どのように申請すればよいですか?
申請者名と補助金を振り込む口座の名義を一致させる必要がありますので、口座名義と一致する個人の方から申請してください。※旧姓の口座への振込はできませんので、御注意ください。
Q10. 団体で申請したいと考えていますが、現在は口座の開設手続き中で、審査に時間がかかり、いつ開設できるか分からない状況です。その場合は、個人で申請すべきですか?また、広報の際の主催者は団体名義で良いですか?
団体名義の口座の開設の見込みが立っていない場合は、お持ちの口座名義と申請者が一致する個人の方から申請してください。なお、事業内容自体は、団体が検討している内容で構いません。また、広報の際の主催者の表示は団体名義で構いません。領収書の名義や口座の名義等、支払いに関する部分は必ず申請者の名義と一致させてください。
Q11. 個人で申請し、事業の実施期間中に団体の口座が開設できた場合、途中で団体の口座に変更することは可能ですか?
申請者名と補助金を振り込む口座の名義を一致させる必要がありますので、申請時の口座から変更はできません。
Q12. 【通常支援型「若手交流促進枠」】交通費や宿泊費の金額は、申請時に確認した金額を記入すれば良いですか?採択後、実際の購入時に価格が変動していた場合、変動後の金額に変更できますか?
実績報告時に交通費や宿泊費の合計が交付申請額を上回った場合でも、補助金額は交付申請額から増額することができません。そのため、価格の変動幅をあらかじめ想定した見込金額で収支予算書を作成してください。
3. 応募要件・対象事業
Q13. 【通常支援型「一般助成枠」】対象外の事業はありますか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、京都市内で実施する文化芸術事業で、文化芸術の振興に資するもの、かつ不特定多数に公開する目的で実施されるものであれば対象となります(詳細は募集案内参照)が、インターネット上のみで公開するなど、リアルでの公開を伴わない事業、及びこれまでに「通常支援型」に3回以上採択されている事業は対象外です。そのうえで、補助期間内(令和7年3月31日まで)に展示や公演、リサーチにおいては報告会の開催を行うなど、成果を広く公開するものとしてください。
Q14. 【通常支援型「若手交流促進枠」】対象外の事業はありますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、交流を行う文化芸術事業が対象となります(公演、展示、ワークショップ、トークイベント、上映会、勉強会、交流会等)。制作やリサーチのみで交流を伴わない事業や、交流をインターネット上のみで実施するなどリアルでの交流を伴わない事業は対象外です。
Q15. 【通常支援型「一般助成枠」】京都市内に活動拠点がある者とは?
京都市内に活動拠点がある者とは、京都市内において、現在アトリエ・スタジオ・練習場等の常設の施設を置いている者や定期的に発表・公演等を行っている者を想定しています。また、日常的に京都市内施設等で制作・練習等を行っている方も対象です。申請時に、活用内容・実績を御記入ください。
Q16. 日本国外・京都市外に住んでいますが、京都市内での発表歴があり、かつ今回の申請で京都市内で発表を行う予定です。申請資格はありますか。
日本以外に在住されている場合であっても、京都に活動拠点(アトリエや練習場、定期的に公演等を行っている拠点等)があれば申請できます。単発の発表歴があるだけの場合は申請いただけません。
Q17. 【通常支援型「若手交流促進枠」】日本国外に在住していますが、京都市内での発表歴があり、かつ今回の申請で京都市内で発表を行う予定です。申請資格はありますか。
【通常支援型「若手交流促進枠」】は京都市内に住所地又は団体所在地のいずれかがある者しか申請できません。(活動拠点のみは不可)
Q18. 【通常支援型「一般助成枠」】年齢制限はありますか。
年齢制限はありません。
Q19. 【通常支援型「若手交流促進枠」】年齢制限はありますか。
【通常支援型「若手交流促進枠」】は令和6(2024)年4月1日時点で30歳未満の方(団体の場合は構成員の半数超が30歳未満)のみ申請可能です。
Q20. 学生でも申請できますか。
申請可能です。
Q21. 団体で申請する場合、団体の実績が必要ですか?
団体の実績が必要です。ただし、文化芸術事業を実施した実績があるなど、応募要件を満たしている方が主な構成員(代表・役員など)となっていれば、対象となる場合があります。
Q22. 団体の口座を持っていないので、個人で申請することになりますが、その場合、活動実績に記載できるのは、申請者個人の実績のみになりますか?
申請者が参画している団体のものも実績に含むことができます。
Q23. 団体又は個人としての文化芸術活動の実績は過去何年まで遡って認められますか?
実績を証明することが可能であれば、何年前でも構いません。
Q24. 【通常支援型「一般助成枠」】過去に京都市の補助金(Arts Aid KYOTO(事業認定型・通常支援型))を受給していても、申請できますか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、これまでに「通常支援型」に3回以上採択されている事業は申請できません。
Q25. 【通常支援型「若手交流促進枠」】過去に京都市の補助金(Arts Aid KYOTO(事業認定型・通常支援型))を受給していても、申請できますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、申請可能です。
Q26. 個人と団体ではどちらが採択されやすいですか?
どちらも同じです。
Q27. 【通常支援型「一般助成枠」】京都市内在住者が申請したほうが採用されやすいですか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、申請内容で審査を行いますので、居住地は問いません。ただし、京都市内に住所地又は団体所在地がある者からの申請は一次審査、二次審査においてそれぞれ2点を加点します(一次審査・二次審査それぞれ50点満点)。
Q28. 通常支援型「一般助成枠A」、「一般助成枠B」、「若手交流促進枠」の3つすべてに申請できますか?
できません。いずれか一つの枠のみ申請できます。
例えば、「一般助成枠A」及び「一般助成枠B」の併用や、「一般助成枠A」及び「若手交流促進枠」の併用等はできません。
Q29. 通常支援型「一般助成枠A」、「一般助成枠B」、「若手交流促進枠」にそれぞれ別の企画を応募することは可能ですか?
別の企画であっても、申請者が同一の場合はいずれか一方しか申請できません。また、申請者が別に申請を行う団体・グループ等の役員等である場合も、いずれか一方しか申請できませんので御注意ください。
※「団体・グループ等の役員等」の例:団体等の意思決定に携わっている代表、副代表等
Q30. 同じ申請者から、複数の申請を行うことはできますか?
できません。また、申請者が別に申請を行う団体・グループ等の役員等である場合は、同時に応募できませんので御注意ください。
NG例)
・一般助成枠A(or一般助成枠Bor若手交流促進枠)に同一人が複数応募する。
・一般助成枠Aと一般助成枠B、若手交流促進枠に同一人が同企画で応募する。
・一般助成枠Aと一般助成枠B、若手交流促進枠に同一人が別企画で応募する。
Q31. 新規で任意団体や実行委員会を立ち上げ、本事業に申請することは可能ですか。
文化事業を実施した実績があるなど、応募要件を満たしている方が主な構成員(代表・役員など)となっていれば、応募可能です。
Q32. 事業認定型及び通常支援型に同じ申請者から、申請を行うことはできますか?また、同じ事業で申請を行うことは可能ですか?
事業認定型、通常支援型に両方申請することは可能です。(同一申請者、同一事業でも可。)
ただし、同一事業の場合は、通常支援型と事業認定型で申請・報告する対象経費が重ならないようにしてください。
Q33. 複数の団体が主催となる公演等の申請に当たって、留意することはありますか。
公演等の開催に資金面で責任を持つ団体のうち、いずれか1団体から申請してください。
ただし、補助金の振込先となる口座名義や実績報告時に提出する請求書や領収証などの宛名は、申請者と同じ名義であることが必要です。また、事業の実施を確認するため、各種広報物には事業の主催者として申請者名を明記してください。
Q34. 【通常支援型「一般助成枠」】コンクールやコンペティションも対象事業になりますか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、京都市内で実施され、文化芸術の振興に資するもので、会員や特定の方のみへの公開ではなく、不特定多数に公開されるものであれば対象となります。ただし、インターネット上のみで公開するなど、リアルでの公開を伴わない事業は対象外です。
Q35. 【通常支援型「若手交流促進枠」】コンクールやコンペティションも対象事業になりますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、交流を伴う文化芸術事業であれば、対象となります。ただし、交流をインターネット上のみで実施するなどリアルでの交流を伴わない事業は対象外です。
Q36. 無料の公演や、入場料を徴取しない展覧会は対象となりますか?
対象となります。
Q37. 入場料を徴収する事業も対象となりますか。
対象となります。
Q38. アートフェアやオークションは対象となりますか。
特定の個人や団体の営利を目的としたものでなければ、申請は可能です。
Q39. 申請時に、事業に参加するアーティストが確定している必要がありますか?
確定している必要はありません。ただし、審査では実現性があるかどうかもポイントになりますので、候補者や、どのようなジャンルの方が参加するのか、調整の状況などを、なるべく具体的に書いてください。
Q40. プロ向けの支援制度と認識していますが、アマチュアの方とコラボレーションした公演等は対象事業となりますか?
対象です。京都市内で活動実績のある方であればプロ・アマチュアは問いません。また、申請者が応募要件を満たしていれば、ゲストや出演者として参画する方の京都市内での活動の有無や居住地については問いません。
Q41. 【通常支援型「一般助成枠」】他都市でも実施する巡回公演や巡回展の場合、京都市が含まれていれば対象となりますか。
【通常支援型「一般助成枠」】は対象となります。ただし、「京都市内で実施する文化芸術事業」が対象ですので、京都市内で実施された内容に関係する経費が対象経費となります。なお、京都市内での実施事業のために他都市で行ったリサーチの経費(旅費や謝礼等)や制作費も対象経費となります。
Q42. 【通常支援型「若手交流促進枠」】他都市でも実施する巡回公演や巡回展の場合、京都市が含まれていれば対象となりますか。
【通常支援型「若手交流促進枠」】は実施場所に京都市が含まれている場合も、京都市が含まれていない場合も対象となります。ただし、申請者(個人/団体)が京都市から京都市外へ赴いて交流する、申請者以外のゲスト(出演者・技術者等)を京都市外から招くなどの交流を行う事業としてください。なお、制作やリサーチのみで交流を伴わない事業や、交流をインターネット上のみで実施するなどリアルでの交流を伴わない事業は対象外です。
Q43. 【通常支援型「一般助成枠」】京都で公演した作品を市外で行う際の経費は対象となりますか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、「京都市内で実施する文化芸術事業」が対象ですので、京都市内で実施された内容に関係する経費が対象経費となります。市外で行う際の経費は補助対象経費とはなりませんが、公演を市外で行うことを制限するものではありません。
Q44. 【通常支援型「若手交流促進枠」】京都市外で事業を行う際の経費は対象となりますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は京都市外で行う際の経費も対象となります。ただし、「若手交流促進枠」は「交通費」及び「宿泊費」のみが対象となりますので、御注意ください。
Q45. 【通常支援型「一般助成枠」】地域の伝統的な祭の保存会ですが、応募資格はありますか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、発表を伴う活動であり、広く市民に公開されるものでしたら、御応募いただけます。
ただし、宗教活動を主たる目的とする事業は対象外となりますので御注意ください。
Q46. 【通常支援型「若手交流促進枠」】地域の伝統的な祭の保存会ですが、応募資格はありますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、30歳未満の者が行う、交流を伴う文化芸術事業であれば御応募いただけます。
ただし、宗教活動を主たる目的とする事業やインターネット上のみで実施するなどリアルでの交流を伴わない事業は対象外となりますので御注意ください。
Q47. 【通常支援型「一般助成枠」】リサーチとはどのような取組ですか。対象になりますか。
【通常支援型「一般助成枠」】は、対象になります。リサーチとは、事業を実施するために必要な事前調査です。インタビューやワークショップ、資料収集、試作・試演を含みます。ただし、報告書の作成・公開や報告会を開催するなど、その成果を広く公開できるものとしてください。(インターネット上のみで実施するなどリアルでの公開を伴わない事業は対象外です)
Q48. 【通常支援型「若手交流促進枠」】リサーチとはどのような取組ですか。対象になりますか。
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、リサーチを含む事業は対象になりますが、リサーチのみで交流を伴わない事業は対象外です。
リサーチとは、事業を実施するために必要な事前調査です。インタビューやワークショップ、資料収集、試作・試演を含みます。
Q49. 補助上限額未満のプロジェクトでも応募できますか?
応募できます。
Q50. 【通常支援型「一般助成枠」】オンラインのみで開催する場合、京都市内の自宅やアトリエから発信すれば「不特定多数に公開」という要件にあてはまりますか。
当てはまりません。インターネット上のみで実施するなどリアルでの公開を伴わない事業は対象外です。
Q51. 【通常支援型「一般助成枠」】公演や展覧会を伴わないシンポジウムのみの事業、あるいは教育普及プログラムやワークショップのみの事業は対象となりますか。
【通常支援型「一般助成枠」】は、会員や特定の方を対象としたものでなく、広く公開されるものであれば対象となります。ただし、インターネット上のみで実施するなどリアルでの公開を伴わない事業は対象外です。
Q52. 【通常支援型「若手交流促進枠」】公演や展覧会を伴わないシンポジウムのみの事業、あるいは教育普及プログラムやワークショップのみの事業は対象となりますか。
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、対象となります。ただし、インターネット上のみで実施するなどリアルでの交流を伴わない事業は対象外です。
Q53. 販売促進や宣伝等を目的とした取組は対象となりますか?
一般的な商品の販売促進や宣伝等を主たる目的としたイベントは対象となりません。
Q54. 公演等の回数制限はありますか?
回数制限は設定しておりません。複数公演を一つの申請とすることも可能です。ただし、公演開催日が、当該年度の補助対象期間内(具体的な期間は募集案内をご覧ください)である必要がありますのでご注意ください。
Q55. 出版社(音楽プロダクション)ですが応募できますか。
可能です。ただし、募集案内に記載している要件は満たす必要があります。
Q56. 出版物及びレコード等について、単に出版・CD制作のみ行う事業でも対象ですか。
補助対象事業である公演(イベント)等に付随して制作する書籍・CD等の制作は対象です。
単に出版・CD制作を行うのみの事業についても対象とはなりますが、これまでの文化芸術事業の実施実績など募集案内に記載している要件を満たす必要があります。そのうえで、大きな利益を上げるためのものではないかなどを申請内容・予算書等で審査させていただきます。申請後に採択・認定された場合、有償で販売するものについては収支決算報告書の収入欄に対象期間内の売上金を記載してください。想定を超える売上があった場合、売上総額と事業全体の経費を比較し、補助金の調整を求めることがあります。
Q57. 申請者が個人の場合、本人への報酬(出演料やフィー)は対象経費ですか。
御本人への報酬は通常支援型「一般助成枠」の場合は補助金交付額の50%までは対象経費となりますが、「若手交流促進枠」は対象外です。
Q58. 申請者が団体の場合、団体に所属する個人への報酬(出演料やフィー)、交通費は対象経費ですか。
団体の代表者への支払については、通常支援型「一般助成枠」の場合は補助金交付額の50%までは対象経費となります。また、団体の代表者以外の構成員への報酬、交通費も対象経費(一部対象外あり)です。
なお、「若手交流促進枠」は報酬は対象外となるほか、交通費についても一部対象外のものがありますので募集案内をご確認ください。
Q59. 機材等のレンタル料は、対象となりますか?
通常支援型「一般助成枠」は対象となります。「若手交流促進枠」は対象外です。
Q60. 広告費は、対象となりますか?
通常支援型「一般助成枠」は対象となります。「若手交流促進枠」は対象外です。
Q61. 収入に寄付等が含まれていても問題ないですか?
収支予算書や実績報告書の中で、トータルの収支が合っていれば問題ありません。
Q62. タクシー代やガソリン代、高速料金は対象経費ですか。
高速道路料金は対象経費ですが、ガソリン代は対象外です。タクシー代は「若手交流促進枠」では対象外、「一般助成枠」においては作品等の運搬など公共交通機関の利用が難しい場合のみ対象とします。
Q63. 通常支援型「若手交流促進枠」の対象経費は、交通費と宿泊費にまたがってもよいですか。
問題ありません。
Q64. 交通費は、移動に関わる費用であれば、どの交通手段でも計上できますか?
交通費は、高速道路料金、新幹線・特急料金が必要な特急・高速バス・船舶・飛行機・レンタカーの料金のみが対象です。上記に列挙されていない在来線・地下鉄・路線バス等の普通乗車運賃、ガソリン代、駐車場代等は対象外経費となります。収支予算書を作成される際に、対象外経費を計上されている例が多く見られますので御注意ください。(※タクシー代は、「一般助成枠」のみ作品等の運搬など公共交通機関の利用が難しい場合は対象となります)
Q65. 補助金の申請や報告に関する行政書士や税理士、公認会計士への書面作成代行費や経理書面確認費、相談費は対象となりますか?
対象とはなりません。
Q66. 補助対象期間前に支払った経費は対象となりますか?
補助対象期間前に支払った経費は対象外です。
ただし、【通常支援型「一般助成枠」】の会場費についてのみ、請求書・領収書・会場使用日のいずれかが補助対象期間内に含まれている場合は補助対象となります。なお、練習や稽古等での会場費は対象外です。
Q67. 【通常支援型「一般助成枠」】会場費は、会場を確保した時点で支払う必要があり、対象期間内に開催する事業であっても、支払日が対象期間より前になってしまう場合がありますが、それは対象外経費となりますか?
【通常支援型「一般助成枠」】の会場費は、請求書・領収書・会場使用日のいずれかが補助対象期間内に含まれている場合は補助対象となります。なお、練習や稽古等での会場費は対象外です。
Q68. 【通常支援型「一般助成枠」】会場費はリハーサルに用いた会場分も含まれますか?
【通常支援型「一般助成枠」】の補助対象となる会場費にはリハーサルも含まれます。請求書の日付が補助対象期間内のリハーサル会場費であれば、本番公演とは異なる会場の利用料も対象となります。ただし、補助対象期間前に支払ったリハーサルの会場費については、本番公演と同じ会場で行う場合のみが対象です。実績報告時には事業のリハーサルであることがわかる証憑書類(領収書の但し書きに事業名(公演名)+該当事業のリハーサルであることを明記)を提出してください。
Q69. 補助対象期間内に請求が発生したものの支払いが補助対象期間外になった場合、補助対象となりますか?
補助対象期間内に請求書が発行されたものについては、支払いの領収書が補助対象期間外となった場合でも補助対象と認めます。ただし、実績報告までに支払完了、領収書等の提出が必要です。
Q70. 申請者が所有する施設の利用料や維持費を経費として計上することはできますか?
できません。
Q71. 【通常支援型「一般助成枠」】2箇年事業の場合、補助対象期間はいつまでですか?
【通常支援型「一般助成枠」】は、継続している事業の場合でも、補助対象期間は令和6年8月1日~令和7年3月31日です。また、継続する事業の場合でも、令和7年3月31日までに展示や公演、リサーチにおいては報告会等を行うなど、その成果を広く公開する必要がありますので御注意ください。
Q72. 【通常支援型「若手交流促進枠」】2箇年事業の場合、補助対象期間はいつまでですか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】は、継続している事業の場合でも、補助対象期間は令和6年8月1日~令和7年3月31日です。また、継続する事業の場合でも、令和7年3月31日までに交流を伴う事業を実施する必要がありますので御注意ください。
Q73. 補助対象期間前から準備を始めた事業、補助対象期間を超えて実施する事業は、対象となりますか。
補助対象期間前から準備を始めた事業でも、対象になります。ただし、補助対象期間外の支出は、補助対象とはなりませんので御注意ください。また、補助対象期間を超えて実施する事業は、対象にはなりませんので御注意ください。
Q74. 【通常支援型「若手交流促進枠」】審査はどのように行われますか?
【通常支援型「若手交流促進枠」】の審査は、申請要件を満たした応募者の中から抽選で決定します。
Q75. 【通常支援型「一般助成枠」】審査基準の、「文化芸術の振興」とはどんなことですか?
新しい展開に果敢に挑戦しているか、従来の取組を深めているかなど、申請いただく活動を行うことで、どういった成果が見込まれるかを申請フォームに記入してください。
Q76. 【通常支援型「一般助成枠」】審査の際の評価基準はどのようなものですか?
「文化芸術の振興」「実現性」「公共性」「発展性」の四つの基準で評価します。
Q77. 【通常支援型「一般助成枠」】評価軸の軽重はありますか?
「文化芸術の振興」が16点、「実現性」「公共性」「発展性」が各10点で採点します。その項目に加えて、申請者が京都市内在住者(団体の場合は団体所在地が京都市内)、京都市の政策と連動する事業はそれぞれ2点を加点します。(一次審査・二次審査それぞれ50点満点で採点)
Q78. 京都芸術センターのCo-program、ロームシアター京都×京都芸術センターU35創造支援プログラム「KIPPU」などで採択を受けていますが、重複して助成を受けられますか。
Co-program、KIPPUなどの京都市の公募型の助成制度との併用は可能です(他の助成制度が併用を禁止している場合を除く)。
ただし、公募型の助成制度以外で京都市からの経費負担や会場料減免等の支援を受けている事業は申請できません。
Q79. 申請対象外となる、京都市からの支援を受けている事業とはどのような事業ですか?
京都市から、経費の負担や補助金の交付、会場料減免等の支援を受けている事業は申請できません。市政広報板や市民しんぶんでの広報協力を受けている(京都市のSNSやチラシ配架のみの広報協力は除く。)事業などは重複して申請できません。ただし、京都市の公募型の助成制度での支援とは併用可能です。
Q80. 宿泊費に飲食費(夕食代、朝食代)やギフト(金券等)が含まれる宿泊プランを購入しても問題ありませんか?
問題ありませんが、プランに含まれる飲食費やギフト券にかかる費用は補助対象外です。宿泊費のうち、飲食費やギフト券に係る経費を除いた金額が補助対象経費となります(一人一泊14,800円上限)。実績報告時には、内訳が分かる資料を御提出ください。
4. 広報
Q 81. チラシやウェブサイトにはどのようなクレジット表記が必要ですか。
AAKのロゴマーク又は補助対象である旨の表記が必要です。
通常支援型(「一般助成枠」「若手交流促進枠」)募集案内 の「4 採択後について」(P10)を御参照ください。
ダウンロード用のロゴデータは以下のページからダウンロードしてください。
URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000302083.html
表記例:京都市「Arts Aid KYOTO」補助事業
(英語表記)Kyoto City "Arts Aid KYOTO" subsidized project
Q82. 京都市の広報協力はありますか。
京都市文化芸術企画課の公式X(旧Twitter)等で広報します。希望される場合、事業実施日の1週間前までには情報を提供してください。また、京都市の文化芸術に関する寄付ポータルサイト「Kyoto Art Donation」に情報を掲載することもありますので、御協力ください。
Q83. 申請した事業の開催スケジュールの都合上、採択結果通知が届く前にチラシやポスター等の広報印刷物を作成します。採択結果通知が届く前でも、印刷物にArts Aid KYOTOのクレジットを記載しておいたほうがよいでしょうか。
採択結果通知が届き、採択が決定した後に制作するものについてのみクレジットを記載してください。
Q84. クレジットを記載した広報物の印刷や公開をする前に、あらかじめ確認を取る必要がありますか。
あらかじめ確認を取る必要はありません。
Q85. 京都市の広報協力を得たい場合、どこに情報を送ればいいですか。
事務局(京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO))にEメールでお送りください。
件名:AAK採択事業 広報用情報の提供
提供する情報:「イベント名」「開催期間」「詳細(50字程度)」「画像(1MB以下)」「詳細情報がわかるウェブサイト等のURL」
送信先:grant(at)kyotoartsupport.com *(at)を@に変えて送ってください
5. 変更
Q86. 申請した展覧会の期間を延長した場合、補助対象期間も延長できますか。
補助対象期間内(令和7年3月31日まで)の延長であれば変更可能です。速やかに事務局まで御連絡ください。
Q87. 事業計画に変更がある場合はどうすればよいですか?
交付決定を受けた後に、事業の内容を変更しようとする場合は、事務局(京都市文化芸術総合相談窓口KACCO)へ必ず御連絡ください。内容によっては計画変更の承認を受ける必要があります。ただし、交付決定額の範囲内で、事業の目的の達成がより効率的となる変更や、影響が軽微であると認められる場合は、事務局への連絡のみで事業計画変更の申請は不要です。
Q88. 影響が軽微ではなく、変更承認申請書の提出が必要となるのは、どのような場合ですか。
以下の場合は、必ず変更申請を行ってください。ただし、補助事業の実施年度の変更や補助金額の増額は認めません。
・補助事業の中止又は廃止(※)
・補助対象経費の30%を超える増減(通常支援型「一般助成枠」及び事業認定型に限る。)
・その他市長が必要と認める事項
※天災等の場合を除き、原則として事業を中止・廃止することはできません。
Q89. 軽微な変更については報告する必要はありますか。
変更申請が不要な変更であっても、軽微なものを含め、事務局(京都市文化芸術総合相談窓口KACCO)へ事前にメール等で相談してください。
<軽微な変更の例>
・団体名の変更や住所の変更
・実施時期が1箇月以上前後する場合
・入場料や参加費の増額・減額
・実施日数(展示期間や公演日数等)の削減
・実施場所の変更 等
Q90. 事業の計画が変わり、追加経費が必要になった場合、申請すれば増額は認められますか。
増額は認められません。
Q91. 【通常支援型「一般助成枠」】天災や感染症の再拡大による活動自粛要請など、社会的状況によって事業実施が難しい場合、補助金は支払われるのでしょうか。
天災や感染症の拡大による活動自粛要請など、事業採択後の社会的状況によって事業実施が難しくなった場合、事前準備に係る費用は補助の対象となりますが、展覧会・公演等の中止・延期により生じた赤字の補填や、飲食代、生活費には使えません。
※自己都合によるキャンセル料は補助対象外です。
Q92. 【通常支援型「若手交流促進枠」】天災や感染症の再拡大による活動自粛要請など、社会的状況によって事業実施が難しい場合、補助金は支払われるのでしょうか。
天災や感染症の拡大による活動自粛要請など、事業採択後の社会的状況によって事業実施が難しくなった場合、キャンセル料は補助の対象となります。
※自己都合によるキャンセル料は補助対象外です。
Q93. 事業を中止する場合はどのような手続きをすればよいですか。
原則として事業を中止することはできません。ただし、天災や感染症拡大による活動自粛要請など、交付決定通知後の社会的状況によって実現が難しい場合等はこの限りではありませんので、直ちに御相談ください。
6. 精算
Q94. 【通常支援型「一般助成枠」】補助金の支払い時期はいつ頃ですか。また、概算払は可能ですか。
事業終了後、実績報告書を御提出いただき、内容を精査の後、交付確定額通知書をお送りします。その後、請求書を受理してからお振込みまで1箇月程度を予定しています。
なお、【通常支援型「一般助成枠」】は、事業終了前のお支払いを希望される場合、応募時の申請フォームにて「概算払」を希望することをお知らせください。申請時に概算払を選択していない場合、概算払ができませんので御注意ください。
Q95. 【通常支援型「若手交流促進枠」】補助金の支払い時期はいつ頃ですか。また、概算払は可能ですか。
事業終了後、実績報告書を御提出いただき、内容を精査の後、交付確定額通知書をお送りします。その後、請求書を受理してからお振込みまで1箇月程度を予定しています。
また、【通常支援型「若手交流促進枠」】は概算払ができません。
Q96. 補助金が余ったらどうしたらいいですか?
余剰分の支払はできません。【通常支援型「一般助成枠」】で概算払をしている場合は、交付額確定通知後に精算書(第9号様式)にて、必要事項を御記入のうえ、過払い分を返還していただきます。
Q97. チケット収入やグッズ売上等で利益を得た場合、補助金は減額されますか?
チケット収入やグッズ売上等で利益を得ていただくのは問題ありません。ただし、実績報告時の収支決算書で収入が支出を上回っている場合は、差額分の補助金を減額します。
7. 報告
Q98. 実績報告の書類の提出で、所定の様式はありますか。
提出様式は以下のページに掲載していますので、ダウンロードして使用してください。提出方法については採択者に後日案内します。
URL:https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000302083.html
8. その他
Q99. 募集概要についての説明会や相談会を開催する予定はありますか。
開催する予定はありません。不明点等の問い合わせは京都市文化芸術総合相談窓口(KACCO)までご連絡ください。
問合せフォーム(Arts Aid KYOTO専用): https://forms.gle/4rd9JVSJvXrncCpm8
電話:075-252-2162(火-土 10:00-18:00/日・月・祝休)*京都芸術センターの休館日は休室
Q100. 次年度も実施されますか。
当該年度予算の成立を前提として実施する予定です。